民泊を始める3つの制度|住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊の違いと選び方
民泊を始めるには、住宅宿泊事業法・旅館業法・特区民泊という3つの制度のいずれかを選ぶことになります。
どの制度を選ぶかで、営業できる日数も手続きの負担も大きく異なるためです。
この記事では、3制度の違いと自分に合った選び方の目安を紹介します。
3つの制度の基本的な違い
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、都道府県等への届出だけで始められる手軽さが特徴ですが、営業日数は年間180日までに制限されます。
旅館業法の簡易宿所営業は、許可制で構造や設備の基準を満たす必要がある一方、日数の制限なく通年で営業できます。
特区民泊は国家戦略特区に指定された地域だけで認められる認定制の仕組みで、日数制限はないものの、2泊3日以上(2日以上10日未満の範囲内で自治体が定める期間)の滞在が条件となる点が特徴です。
また、営業できる場所も制度ごとに異なり、住居専用地域では基本的に届出制の民泊が有力な選択肢となります。
自分に合った制度の選び方
副業として週末や繁忙期だけ運営したい場合は、手続きの負担が軽い住宅宿泊事業法の届出が向いています。
収益を重視して通年で稼働させたいなら、初期のハードルは高くても旅館業法の許可取得が選択肢となるでしょう。
物件が大阪市や東京都大田区といった特区の対象地域にあり、中長期の滞在需要を狙えるなら特区民泊も検討に値します。
いずれの場合も、物件の用途地域と自治体の条例によって選べる制度が絞られるため、最初に確認すべきは物件の立地条件です。
まとめ
3つの制度は、手続きの負担・営業日数・使える地域のバランスがそれぞれ異なります。
運営スタイルの希望だけで決めず、物件の立地でどの制度が使えるかを先に調べる順番が失敗を防ぐ近道です。
判断に迷う場合は、行政の窓口や民泊に詳しい管理会社へ相談してから届出の準備を進めましょう。